中国食品接触材料新品種と拡大申請、GB適合性試験代行

中国食品包装材料に関連する各種登録、届出を代行します

中国では食品の安全性を確保し、人々の健康を維持するため、「食品安全法」を上位法令とし、下位法令・規則に「食品安全法実施条例」や「食品添加剤新品種管理弁法」、「食品関連製品新品種行政許可管理規定」などの行政の体系が整備されております。そして、「食品関連製品新品種行政許可管理規定」においては食品接触材料の素材及び添加剤は許可を受けたもののみ使用できる規定となっております。
すなわち、中国で許可を受けていない新規素材、添加剤は生産・使用できない状況です。したがって、中国での生産・市場への参入前に許可申請を実施することは必須となっています。
また、中国で食品接触材料として使用される製品は、関連GBに適合する必要があります。そのため、食品接触材料として使用される前に、GBへの適合性を確認するために、関連GB適合性試験を実施する必要があります。

*法的根拠:食品関連製品新品種行政許可管理規定、食品接触材料関連GB

このような状況下において、弊社では既に食品包装材料申請を実施しており、専門的なサポートがないと食品包装材料の申請は困難な状況であることを把握したところです。また、市場参入前の製品の適合性確認、対応事項提案、試験方案の設定を実施しており、食品接触材料の中国市場へ展開に専門的なサポートを提供しております。このような経験を活かし、日本企業の中国での食品加工・包装材料生産と使用の活動を支援します。


弊社のサービス
■食品接触材料新規該非調査

中国における食品接触材料の関連法規を包括的に調査し、申請の必要性を示します。さらに、申請が必要である場合、申請方法等もご支援いたします。

■食品接触用添加剤及び材料新規申請と拡大申請

上記の調査結果に基き、お客様のニーズに合わせた申請を実施いたします。さらに、お客様の時間及びコストを軽減するため、弊社で申請資料を作成するとともに、お客様の相談にも丁寧に応じながら、申請完了までサポートいたします。

■GB適合性試験代行

上記の調査結果に基づき、新品種または拡大申請が不要である場合、中国で食品接触材料として使用する前に、GB適合性試験の方案を制定し、試験代行致します。

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