化管法届出書類の作成
目次
1.化管法(PRTR制度)の概要2.弊社のサービス
3.関連サービス
1.化管法(PRTR制度)の概要
| 0.背景・経緯 | PRTRは、化管法の「環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、 化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、 事業者及び国民の理解の下に、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、 環境の保全上の支障を未然に防止すること」を目的に、環境の保全に係る化学物質の製造、 使用その他の取扱いに関する事業者の特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR制度)として 規定された。 |
| 1.法規根拠 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 |
| 2.登録目的 |
・環境の保全に係る化学物質の事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進させ、 排出量・移動量の届出を通して日本国内における該当物質量を把握し、環境の保全上の支障を未然に防止すること ・第一種指定化学物質に係る「指定化学物質等取扱事業者」が、法の責務を果たすべく、 それらの物質を管理し、排出量並びに移動量を把握、届出するため |
| 3.規制当局 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 |
| 4.施行 |
公布1999年7月13日、 施行2001年4月1日 (PRTR届出:2001年度の排出量・移動量を集計し、翌年の2002年から届出が開始) |
| 5.義務者 |
指定化学物質等取扱事業者(PRTR届出の対象者): 第一種指定化学物質等取扱事業者(日本国内の製造者、使用者、付随的に生成させ、又は排出することが見込まれる者) |
| 6.対象物質 | 第一種指定化学物質( PRTR対象)515物質 |
| 7.届出方法 |
PRTR届出:対象事業者は、事業所ごとで毎年度、前年度の規制対象物質ごとの 排出量・移動量に関する主務省令に定まる主務大臣あて事項を、 該当都道府県知事を経由として、事業所所在地の都道府県市町村窓口へ届け出る。 |
8.対象外 |
常用使用者20人以下の事業者。 第一種指定化学物質の取扱量1トン未満/年度(特定第一種指定化学物質0.5t未満/年度)の場合。 事業活動に該当しない個人使用。 |
PRTR制度:
PRTRでは、事業者が、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務があります。
PRTR制度の対象となる化学物質は、第一種指定化学物質として定義されていて、
環境中に排出する当該化学物質の量(排出量)や、
その事業所の外に搬出される廃棄物に含まれて移動する化学物質の量(移動量)を、
事業者自らが把握し、国に届け出ることです。
PRTR制度の年間取扱量や排出量等を把握する際に対象となる製品(取扱原材料、資材等)の要件は、
対象化学物質 (第一種指定化学物質)を一定割合以上(1質量%以上。
ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、
代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
2.弊社のサービス
弊社は、化管法(PRTR制度)に関する調査をはじめ、化管法でのPRTR届出などに関する業務を承ります。事業者様が化管法適用新規参入や、法改正対応への不慣れなどで、対応し切れずお困りの方は、弊社へお問い合わせください。
【対応可能業務】
■書面届出の書類作成支援及び届出代行
・電子システム利用での2次元バーコード付き届出書作成(*1)
・排出量・移動量算出のサポート(*1)
・事業所所在地都道府県市町村窓口への届出代行
(*1):届出の前年度物質収支実績数量データ提示が必要
■届出に向けたサポート
・化学物質の一般名称と化管法政令指定PRTR対象物質名称の確認サポート
・業種・雇用・取り扱い量からの届出対象者該非判定サポート
・当該法規の最新動向のモニタリング
・関連規定に関する法的解釈、当局ヒアリング調査
【業務の流れ】
①お問い合わせ、お見積依頼
②お見積り、スケジュール提案
③試験代行(必要の場合)、登録資料作成・提出
④通知書などの納品・請求書発行
3.関連サービス
・日本国内化学物質登録
