コロンビア化学物質登録
目次
1.コロンビア化学物質登録の概要2.弊社のサービス
3.世界各国化学物質登録対応可能国
1.コロンビア化学物質登録の概要
| 0.経緯・背景 | 目的:環境の悪化又は人間やその他の生物の健康への被害を防ぐために、 「有毒又は危険な物質及び製品の輸入、製造、輸送、保管、販売、取扱、使用及び処置」に関する要件と条件を制定した。 制定により、リスク管理プロセスと工業用化学物質のライフサイクルの各段階を一貫して統合し、 工業用化学物質(SQUI)の使用に関連するリスク管理技術及び監督管理要素を確立する。 |
| 1.法規根拠 | ・2015 年環境と持続発展省第 1076 号法令 ・「化学物質の環境管理」(2021年第1630号法令) ・「工業用化学物質の国家インベントリーユーザーマニュアル」(2023年6月公布) |
| 2.規制当局 | 環境と持続発展省(Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 国家産業安全化学品庁(INSQUI) |
| 3.義務者 | 工業用化学物質(SQUI)を輸入又は製造するコロンビア現地自然人及び法人 |
| 4.対象物質 | 有害性を有し、かつ年間輸入量または製造100kg以上となったインベントリー未収載物質 |
| 5.申請期間 | 閾値に達した6ヶ月以内 |
| 6.免除対象 | 1. 特定の法規が既にあり、及び将来的に特定の法規がある可能性のある化学物質 2. UVCB類(未知又は可変成分の物質、複雑な反応生成物又は生体材料)物質 3. 成形品 4. 不純物 5. 化学加工処理されていない天然物質 6. 環境因子(空気、日光、湿気、微生物)への曝露による発生反応で生じる化学生成物 又は他の製品の保管中、最終使用時に意図しない反応で生じる化学生成物 7. 輸入、販売、製造に使用されず、化学反応が発生していない物質 8. 意図的に輸入又は販売されていない副生成物 9. 水和物又は水和イオン 10. ポリマー(ポリマーの一部であるモノマー及び添加剤を含む) 11. 税関を通過する物質 12. 分離されない中間体 13. 商業的価値のないサンプル |
2.弊社のサービス
コロンビアにおいて第一版の「国家工業化学品インベントリー(既存化学物質リスト)」が正式に公表され、これに伴い「新規物質登録制度」も正式に運用開始となりました。
同インベントリーに収載されていない化学物質は「新規物質」と見なされます。
このうち有害性を有する新規物質については、コロンビア国内の輸入者または製造者に対し、当該物質の年間輸入量・製造量が100kgを超えた日から6か月以内に、新規物質申告を行う義務が課されます。
また新規物質申告においては、コロンビア国外代表者(REE)を通じた機密情報申請も認められております。
しかしながら、同インベントリーはスペイン語表記かつリストがなく、データベース形式で公開されており、
日本企業が既存物質/新規物質の確認を行うには非常に不便で、誤判定や確認漏れが生じるリスクも考えられます。
■ 弊社にご依頼いただくメリット
弊社は現地当局との強固な連携をもち、早期からコロンビア制度の運用実務に対応してまいりました。
今回の制度開始を受け、
・現地申請者の指導体制の構築
・REEとしての秘密情報取扱、代理申請体制の整備
・インベントリー照会(既存・新規判定)から申告までのワンストップ対応
を正式に開始しております。
特に、スペイン語DBのインベントリー照会を弊社で代行できるため、貴社側での負担・誤判定リスクを大幅に軽減できる点は大きな利点です。
加えて、各国インベントリー制度に精通した弊社が確認を行うことで、判断の確実性やコンプライアンス面での安心感も高めることができます。
今後、コロンビア市場への円滑かつ確実な輸入継続のためにも、新規物質の有無確認から申告手続きまで
ぜひ弊社へお任せください。
丁寧かつ柔軟にご支援させていただきます。
【対応可能業務】
①インベントリー照会(既存・新規判定)から申告までのワンストップ対応
②代理人としての秘密情報取扱、代理提出
③現地申請者への作業指導
④SDS&ラベル作成(スペイン語、現地法規対応)
【業務の流れ】
①お問い合わせ、お見積依頼
②お見積り、スケジュール提案
③申請資料作成・提出
3.世界各国化学物質登録対応可能国
・中国化学物質登録・台湾化学物質登録
・韓国新規化学物質登録
・米国化学物質登録
・タイ化学物質登録
・フィリピン化学物質登録
・インド化学物質登録
・トルコ化学物質登録
・UK-REACH化学物質登録
・EU-REACH化学物質登録
・カナダ化学物質登録
・オーストラリア化学物質登録
・日本国内化学物質登録
・ベトナム化学物質登録
・ロシア化学物質登録

